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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令

  • 令和六年政令第二百八十二号・政令・公布 令和6年9月11日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の法令番号は令和六年政令第二百八十二号です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の公布日は令和6年9月11日です。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令は全 4 条です。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(含有量の基準)別タブ ↗

大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。

第2条(手数料)別タブ ↗

法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者1十八万六百円2

二第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者1一万二千三百円2

三大麻草研究栽培者の免許を申請する者1一万二千九百円2

四大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者1五千五百円2

附則
本文附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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