受講中の講座ブックマーク無料で登録

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令 第2条(手数料)

  1. 法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者1十八万六百円2
  3. 二第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者1一万二千三百円2
  4. 三大麻草研究栽培者の免許を申請する者1一万二千九百円2
  5. 四大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者1五千五百円2

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、大麻草の栽培の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令第2条(手数料)は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の公布日は令和6年9月11日です。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令第2条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律施行令(令和六年政令第二百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000282
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律施行令(令和六年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000282/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›