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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 令和六年政令第三百八十五号・政令・公布 令和6年12月18日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和六年政令第三百八十五号です。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年12月18日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日前に同法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二十四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二十八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二十九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。

附則
本文附則

この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日から施行する。

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