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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和六年政令第三百八十五号です。
  3. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年12月18日です。
  4. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日前に同法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二十四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二十八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二十九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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