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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

  • 令和六年内閣府令第百十五号・省令・公布 令和6年12月26日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第百十五号です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令は全 2 条です。
  6. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項

二その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

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