子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項
この府令は、公布の日から施行する。
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