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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令 本文

  1. 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
  3. 二その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令本文は、日本の社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令本文の条文原文は「子ども・子育て支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令の公布日は令和6年12月26日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令(令和六年内閣府令第百十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002115
  • 本サイト収録社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令(令和六年内閣府令第百十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002115/main

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