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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

  • 令和六年総務省・外務省令第二号・省令・公布 令和6年5月24日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の法令番号は令和六年総務省・外務省令第二号です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令は全 4 条です。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者)別タブで開く ›

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)台北事務所長

二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

第2条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者)別タブで開く ›

法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者

二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者

附則
本文附則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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