電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 第2条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者)
- 法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者
- 二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者
この条文の基本情報
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者とは何ですか?
定義電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第2条に定められた規定で、「法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第2条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第2条の条文原文は「法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令の公布日は令和6年5月24日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第2条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第1条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第2条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(令和六年総務省・外務省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000028002 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(令和六年総務省・外務省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000028002/2