特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現に改正令による改正前の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものの区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(以下「新施行令」という。)第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物になったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は令和六年経済産業省・環境省令第一号です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和6年3月19日です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令は全 3 条です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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