特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条
新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
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- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和6年3月19日です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
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- 正式書式
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(令和六年経済産業省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001400001 - 本サイト収録
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(令和六年経済産業省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001400001/2
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