この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一PFOI1化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。2
二許可製造業者1PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(次号において「法」という。)第十七条第一項の許可を受けた者をいう。2
三届出使用者1業としてPFOIを使用することについて法第二十六条第一項の規定による届出をした者をいう。2
四PFOI取扱事業者1業としてPFOIを取り扱う者(許可製造業者及びPFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)をいう。2
五汚染物1PFOIを含む廃液又はPFOIが付着している布その他の不要物をいう。2
六保管容器1PFOI又は汚染物を保管する容器をいう。2
七移替え1PFOIを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。2
八使用設備1PFOIの使用の用に供する設備であって、PFOIが投入される設備からPFOIの使用によって得られる化学物質を保管する容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。2