PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第2条(移替え)
- PFOI取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。
- 二PFOIが飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
- 三PFOIが飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
- 四移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、PFOIが残留しないよう努めること。
- 五前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。ただし、当該液体については、当該液体に含まれるPFOIの量を低減させるための措置を講じて排出する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
移替えとは何ですか?
定義移替えとは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条に定められた規定で、「PFOI取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条(移替え)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条の条文原文は「PFOI取扱事業者は、移替えを行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第1条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第2条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500003 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500003/2
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。