容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十条第一項及び第四十条第一項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第二十八条及び第三十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令番号は令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和6年4月1日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は全 2 条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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