受講中の講座ブックマーク無料で登録

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 本文

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十条第一項及び第四十条第一項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第二十八条及び第三十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令本文は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令本文の条文原文は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十条第一項及び第四十条第一項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、容器包装に…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和6年4月1日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001740004
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001740004/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›