令和六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
この条文の基本情報
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- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の法令番号は令和六年防衛省令第十号です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の法令種別は省令です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の公布日は令和6年12月25日です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令は全 3 条です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
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