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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 第2条(特定任期付職員の俸給月額の切替え)

適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

この条文の基本情報

特定任期付職員の俸給月額の切替えとは何ですか?

定義特定任期付職員の俸給月額の切替えとは、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第2条に定められた規定で、「適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第2条(特定任期付職員の俸給月額の切替え)は、日本の防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第2条の条文原文は「適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規…」で始まります。
  3. 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の公布日は令和6年12月25日です。
  4. 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第2条の前の条は防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(令和六年防衛省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000010
  • 本サイト収録防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(令和六年防衛省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000010/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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