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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令

  • 令和六年デジタル庁・総務省令第八号・省令・公布 令和6年5月24日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の法令番号は令和六年デジタル庁・総務省令第八号です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の法令種別は省令です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令は全 4 条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

附則
本文附則

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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