行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令本文は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令本文の条文原文は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令の公布日は令和6年5月24日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年デジタル庁・総務省令第八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008008 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年デジタル庁・総務省令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008008/main
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