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独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和七年政令第三百九十五号です。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年11月28日です。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国が承継する資産の範囲等)

第9条

別タブ ↗

独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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