(国が承継する資産の範囲等)
第9条
別タブ ↗独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(国が承継する資産の範囲等)
独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)