国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は令和七年政令第四百十八号です。
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)