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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 本文

国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和7年12月17日です。
  4. 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和七年政令第四百十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000418
  • 本サイト収録船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和七年政令第四百十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000418/main

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