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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令

  • 令和七年内閣府令第五十八号・省令・公布 令和7年6月24日・本則11条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の法令番号は令和七年内閣府令第五十八号です。
  2. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の公布日は令和7年6月24日です。
  4. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令は全 12 条です。
  6. 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の内訳は本則 11 条、附則 1 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第三十三条の二第一項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。

第二章 登録被災者援護協力団体
第3条(被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)別タブで開く ›

法第三十三条の二第一項の内閣府令で定める団体(次条第二号において「法人に準ずる団体」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第4条(登録の申請)別タブで開く ›

法第三十三条の二第二項に規定する申請は、別記様式第一号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類

二登録を受けようとする団体が法人に準ずる団体である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し

三法第三十三条の二第四項第一号に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類

四法第三十三条の二第四項第一号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類

五法第三十三条の二第四項第二号イに規定する管理者の氏名を記載した書類

六法第三十三条の二第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの

七登録を受けようとする団体が法第三十三条の二第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

八法第三十三条の六に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書

九登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

第10条(被災者援護協力業務の実施基準)別タブで開く ›

法第三十三条の五の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

一被災者援護協力業務の実施に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。

二被災者援護協力業務が専任の管理者による管理の下で行われること。

三第四条第六号に掲げる文書に記載された事項に従つて被災者援護協力業務を実施すること。

四被災者援護協力業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、被災者援護協力業務の用に供する目的以外に利用しないこと。

五登録を受けている旨の表示を適切に行い、被災者援護協力業務に従事すること。

六被災者援護協力団体は、国、地方公共団体等と必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら業務に従事すること。

附則
本文附則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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