登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第8条(登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項)
- 法第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録を受けた被災者援護協力業務の種類
- 二登録を受けようとする団体が過去に被災者援護協力業務を実施した国の機関名又は地方公共団体名及びその実施時期
この条文の基本情報
登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項とは何ですか?
定義登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項とは、登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条(登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項)は、日本の登録被災者援護協力団体に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条は第二章 登録被災者援護協力団体に置かれています。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の公布日は令和7年6月24日です。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条の前の条は登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第7条です。
- 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第8条の次の条は登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令(令和七年内閣府令第五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002058 - 本サイト収録
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令(令和七年内閣府令第五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002058/8