日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の法令番号は令和七年内閣府令第九十七号です。
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の公布日は令和7年11月14日です。
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は全 2 条です。
- 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
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