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会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 本文

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令本文は、日本の会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令本文の条文原文は「日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候…」で始まります。
  3. 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の公布日は令和7年11月14日です。
  4. 会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(令和七年内閣府令第九十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002097
  • 本サイト収録会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(令和七年内閣府令第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002097/main

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