この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の法令番号は令和七年内閣府令第百四号です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の公布日は令和7年12月25日です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則は全 3 条です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
第1条附則(施行期日)
第5条附則(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)
国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。
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