学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 本文
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則本文は、日本の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の公布日は令和7年12月25日です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002104 - 本サイト収録
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002104/main
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