電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令番号は令和七年総務省令第八十九号です。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年9月1日です。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令は全 2 条です。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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