lawpalyer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov

省令未分類

基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令

令和七年総務省令第八十九号

公布日:2025-09-01

電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

2条の本則 / 1条の附則

本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com