基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令 本文
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
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- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令本文の条文原文は「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十…」で始まります。
- 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令の公布日は令和7年9月1日です。
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基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008089 - 本サイト収録
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令(令和七年総務省令第八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008089/main
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