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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令

  • 令和七年法務省令第四十六号・省令・公布 令和7年9月30日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令の法令番号は令和七年法務省令第四十六号です。
  2. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令の公布日は令和7年9月30日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令は全 2 条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関(以下単に「公私の機関」という。)の常勤の職員(外国にある事業所の常勤の職員及び同号に掲げる活動を行う外国人を除く。以下同じ。)の総数が、二十人以上であること。

二公私の機関の本邦にある事業所において法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う外国人の数が、当該公私の機関の常勤の職員の総数に二十分の一を乗じて得た数を超えないこと。

附則
本文附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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