出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令 本文
- 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関(以下単に「公私の機関」という。)の常勤の職員(外国にある事業所の常勤の職員及び同号に掲げる活動を行う外国人を除く。以下同じ。)の総数が、二十人以上であること。
- 二公私の機関の本邦にある事業所において法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う外国人の数が、当該公私の機関の常勤の職員の総数に二十分の一を乗じて得た数を超えないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令本文は、日本の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令本文の条文原文は「出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令の公布日は令和7年9月30日です。
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令(令和七年法務省令第四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010046 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令(令和七年法務省令第四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010046/main
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