民法第三百八条の二に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり八万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
この条文の基本情報
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- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の法令番号は令和七年法務省令第五十六号です。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の法令種別は省令です。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の公布日は令和7年12月12日です。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令は全 3 条です。
- 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。
2民法第七百六十六条の三第二項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。
3前二項の規定は、民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において同法第七百六十六条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
附則
本文附則
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
2この省令の規定については、この省令の施行後、この省令の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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