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民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 第2条(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)

  1. 民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。
  2. 2.民法第七百六十六条の三第二項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。
  3. 3.前二項の規定は、民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において同法第七百六十六条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定とは何ですか?

定義子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定とは、民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令第2条に定められた規定で、「民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令第2条(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)は、日本の民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令第2条の条文原文は「民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として…」で始まります。
  3. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の公布日は令和7年12月12日です。
  4. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令第2条の前の条は民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和七年法務省令第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010056
  • 本サイト収録民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和七年法務省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010056/2

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