この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則
この条文の基本情報
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- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の法令番号は令和七年経済産業省令第七号です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の法令種別は省令です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の公布日は令和7年1月31日です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則は全 4 条です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第六条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十九条第六項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
一当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
二技術基準省令第十五条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項
特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十五条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十九条第六項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
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