特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則 第1条(定義)
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則第1条(定義)は、日本の特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則に含まれる条文です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。」で始まります。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の公布日は令和7年1月31日です。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則第1条の次の条は特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則第2条です。
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- 正式書式
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(令和七年経済産業省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000400007 - 本サイト収録
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則(令和七年経済産業省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000400007/1
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