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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

  • 令和七年六月三十日内閣総理大臣決定・規則・公布 令和7年6月30日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の法令番号は令和七年六月三十日内閣総理大臣決定です。
  2. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の法令種別は規則です。
  3. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の公布日は令和7年6月30日です。
  4. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則は全 4 条です。
  6. 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(企画官)別タブで開く ›

国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第2条(サイバーセキュリティ監査官)別タブで開く ›

統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、令和七年七月一日から施行する。

2内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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