国家サイバー統括室に企画官等を置く規則 第1条(企画官)
- 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則第1条に定められた規定で、「国家サイバー統括室(以下「統括室」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則第1条(企画官)は、日本の国家サイバー統括室に企画官等を置く規則に含まれる条文です。
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則第1条の条文原文は「国家サイバー統括室(以下「統括室」という。」で始まります。
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の公布日は令和7年6月30日です。
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家サイバー統括室に企画官等を置く規則第1条の次の条は国家サイバー統括室に企画官等を置く規則第2条です。
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- 正式書式
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則(令和七年六月三十日内閣総理大臣決定)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507RPMD06300000 - 本サイト収録
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則(令和七年六月三十日内閣総理大臣決定)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507RPMD06300000/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。