所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
この条文の基本情報
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- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の法令番号は令和八年政令第百十六号です。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の法令種別は政令です。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布日は令和8年4月3日です。
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