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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年8月7日

令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 令和八年政令第二百五十九号政令・公布 令和8年8月7日・全 2 条
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次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は令和八年政令第二百五十九号です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
  4. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 2 条です。
  5. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。

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