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令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 本文

法令番号
令和八年政令第二百五十九号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百五十九号)本文

令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 全文(本則1条/附則1条)→

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令本文は、日本の令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令本文の条文原文は「次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
  4. 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百五十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000259
  • 本サイト収録令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000259/main

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出典と編集方針

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