この府令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第二条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「子ども・子育て支援システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
ちほうこうきょうだんたいじょうほうしすてむのひょうじゅんかにかんするほうりつだいにじょうだいいっこうにきていするひょうじゅんかたいしょうじむをさだめるせいれいにきていするでじたるちょうれいそうむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれいだいにじょうかくごうにきていするじむのしょりにかかるしすてむにひつようとされるきのうとうにかんするひょうじゅんかきじゅんをさだめるないかくふれい
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二帳票要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。
一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定の管理に係る機能を備えること。
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用の調整に係る機能を備えること。
三特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。第五号において同じ。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る契約その他の契約に係る機能を備えること。
四子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定証の発行及び返還に係る機能を備えること。
五特定教育・保育施設及び子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者の管理に係る機能を備えること。
六子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求の管理に係る機能を備えること。
七利用者負担額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第二号及び第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)等の納付の管理に係る機能を備えること。
八子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。
九子ども・子育て支援法第三十条の五第二項に規定する施設等利用給付認定の管理に係る機能を備えること。
十子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の管理に係る機能を備えること。
十一子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費の請求の管理に係る機能を備えること。
十二子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。
十三子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第二号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。
十四子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第三号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。
十五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。
子ども・子育て支援システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定める。
一教育・保育給付認定決定通知書
二教育・保育給付認定申請却下通知書
三教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証
四教育・保育給付認定延期通知書
五教育・保育給付認定申請者一覧
六教育・保育給付認定変更通知書
七教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証
八給付認定区分更新予定者一覧
九給付認定区分変更対象者一覧
十認定期間満了(予定)対象者一覧
十一教育・保育給付認定取消通知書
十二認定取消対象者一覧表
十三現況届
十四現況届対象者・対象外一覧
十五現況届提出状況一覧
十六現況届提出先一覧
十七現況届変更情報一覧
十八施設利用申請者一覧
十九施設利用内定通知書
二十施設利用保留通知書
二十一選考対象者一覧
二十二施設利用保留証明書
二十三契約締結登録者一覧(第十九条の児童向け)
二十四保育利用あっせん通知書
二十五選考結果一覧
二十六内定者一覧
二十七保留者一覧
二十八待機者一覧
二十九在園児童一覧
三十保育施設等利用実施状況表
31保育委託書
32受託回答書
33委託解除通知書
34委託取下通知書
35入所決定者一覧
36施設利用承諾通知書
37在籍証明書
38保育実施停止通知書
39保育実施解除通知書
40退所者一覧
41地域型保育所卒園児童一覧
42利用者負担額決定通知書
43保育料無償のお知らせ
44利用者負担額変更通知書
45利用者負担額減免申請却下通知書
46利用者負担額減免通知書
47利用者負担額算定一覧
48多子軽減対象者一覧
49保育必要量一覧
50利用者負担額未決定一覧
51利用者負担額切替対象者一覧
52利用承諾兼利用者負担額決定通知書
53副食費免除通知書
54副食費徴収免除対象者一覧
55副食費免除解除通知書
56支給認定証
57支給認定証交付一覧
58平均年齢別児童数(見込)一覧
59国基準利用者負担額一覧
60給付費一覧
61給付費集計表
62教育・保育給付認定情報変更票
63給付費支弁台帳
64事業所支払一覧
65調定一覧表
66口座振替開始(変更)通知書
67通知書(納付書)
68口座振替依頼一覧
69口座振替済通知書
70消込結果一覧
71収納消込エラーリスト
72口座振替済一覧
73口座振替不能一覧
74収入内訳日計表
75保育料等納付証明書
76口座振替不能通知書
77口座振替不能通知書兼納付書
78未納状況一覧
79収納状況一覧
80督促状
81督促状兼納付書
82催告書
83催告書兼納付書
84滞納者調書
85過誤納一覧
86保育料等還付・充当通知書
87還付・充当一覧
88還付金振込口座確認票
89分割納付計画書
90分割納付誓約書
91納付誓約書
92滞納明細書
93時効対象一覧
94不納欠損一覧
95繰越調定データ一覧
96決算調書
97福祉行政報告例第五十四表・第五十四表の二
98子どものための教育・保育給付費支弁台帳
99施設等利用給付認定決定通知書
100施設等利用給付認定申請却下通知書
101施設等利用給付認定延期通知書
102施設等利用給付認定申請者一覧
103施設等利用給付認定申請情報取込エラーリスト
104施設等利用給付認定者一覧
105施設等利用給付認定変更通知書
106施設等利用給付認定変更予定者一覧
107施設等利用給付認定取消通知書
108施設等利用給付認定取消対象者一覧表
109認定期間満了(予定)対象者一覧
110現況届
111現況届対象者・対象外一覧
112現況届提出状況一覧
113現況届提出先一覧
114現況届変更情報一覧
115施設等利用給付対象外一覧
116施設等利用給付一覧
117施設等利用給付集計表
118給付費支弁台帳
119施設等利用給付支払一覧
120施設等利用費支払通知書(償還払い)
121施設等利用費支払通知書(代理受領)
122施設等利用費不支給決定通知書
123子育てのための施設等利用給付支弁台帳
124延長保育利用者一覧
125延長保育申請者一覧
126延長保育利用承諾通知書
127延長保育利用保留通知書
128延長保育の利用調整結果一覧
129延長保育料決定通知書
130延長保育料変更通知書
131延長保育実施解除通知書
132延長保育事業実績一覧
133補足給付費交付対象者一覧
134税未申告者一覧
135補足給付費交付認定通知書
136補足給付費交付申請却下通知書
137補足給付費交付決定通知書(償還払い)
138補足給付費交付決定通知書(代理受領)
139補足給付費交付認定取消通知書
140補足給付費交付実績一覧
141不現住情報一覧
142保護者・施設送付先情報一覧
143保護者等連絡先情報一覧
144保護者口座情報一覧
145世帯情報一覧
146特記事項情報一覧
147世帯員住民税情報一覧
148所得照会書
149所得照会情報一覧
150公示送達対象者情報一覧
151児童台帳
152事業所台帳
153教育・給付認定結果登録一覧
154一次選考結果通知書
155子どものための教育・保育給付支払通知書
156口座振替開始(変更)通知書(はがき様式)
157口座振替不能通知書兼納付書(はがき様式)
158督促状兼納付書(はがき様式)
159催告書兼納付書(はがき様式)
160還付金支払一覧
161施設等利用給付認定結果登録一覧
162子どものための教育・保育給付請求書(幼稚園)
163給付請求明細書・在籍児童一覧(幼稚園)
164子どものための教育・保育給付請求書(保育所)
165給付請求明細書・在籍児童一覧(保育所)
166子どものための教育・保育給付請求書(認定こども園)
167給付請求明細書・在籍児童一覧(認定こども園)(教育)
168給付請求明細書・在籍児童一覧(認定こども園)(保育)
169子どものための教育・保育給付請求書(家庭的保育事業)
170給付請求明細書・在籍児童一覧(家庭的保育事業)
171子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業A型)
172給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業A型)
173子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業B型)
174給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業B型)
175子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業C型)
176給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業C型)
177子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業A型基準)))
178給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業A型基準)))
179子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業B型基準)))
180給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業B型基準)))
181子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員二十人以上))
182給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員二十人以上))
183子どものための教育・保育給付請求書(居宅訪問型保育事業)
184給付請求明細書・在籍児童一覧(居宅訪問型保育事業)
185転園申請児童一覧(選考中)
186認定状態一覧表(利用調整中)
187選考結果・同点対象者リスト
188選考結果一覧(受託児童)
189施設・事業利用終了通知書(保育)
190入所決定者一覧(幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)及び自治体が独自に運営費助成を行っている認可外保育施設分を含む)
191副食費支払要否決定通知書
192契約児童情報変更票(第十九条の児童向け)
193副食費遡及変更対象者一覧
194利用者負担額遡及変更対象者一覧
195月別年齢別入所児童数一覧
196納入通知書送付対象者一覧(施設別・支払方法別)
197契約締結登録者一覧(第三十条の児童向け)
198契約児童情報変更票(第三十条の児童向け)
199前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
子ども・子育て支援システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前二条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣が定める。
②この府令の施行の際現に子ども・子育て支援システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する子ども・子育て支援システムを利用するものとして内閣総理大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。
この法令を引用する
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第十七号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000002017
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