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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第4条(機能要件の標準)

  1. 子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。
  2. 一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定の管理に係る機能を備えること。
  3. 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用の調整に係る機能を備えること。
  4. 三特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。第五号において同じ。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る契約その他の契約に係る機能を備えること。
  5. 四子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定証の発行及び返還に係る機能を備えること。
  6. 五特定教育・保育施設及び子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者の管理に係る機能を備えること。
  7. 六子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求の管理に係る機能を備えること。
  8. 七利用者負担額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第二号及び第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)等の納付の管理に係る機能を備えること。
  9. 八子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。
  10. 九子ども・子育て支援法第三十条の五第二項に規定する施設等利用給付認定の管理に係る機能を備えること。
  11. 十子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の管理に係る機能を備えること。
  12. 十一子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費の請求の管理に係る機能を備えること。
  13. 十二子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。
  14. 十三子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第二号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。
  15. 十四子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第三号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。
  16. 十五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。

この条文の基本情報

機能要件の標準とは何ですか?

定義機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条に定められた規定で、「子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条(機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の条文原文は「子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第3条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条です。

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  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002017
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002017/4

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