通信情報取得監理課に、検査室を置く。
②検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
③検査室に、室長を置く。
資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
さいばーつうしんじょうほうかんりいいんかいじむきょくそしききそく
通信情報取得監理課に、検査室を置く。
②検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
③検査室に、室長を置く。
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則(令和八年内閣府令第三十二号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000002032
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