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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則

  • 令和八年内閣府令第三十二号・省令・公布 令和8年4月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の法令番号は令和八年内閣府令第三十二号です。
  2. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の公布日は令和8年4月1日です。
  4. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則は全 2 条です。
  6. サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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通信情報取得監理課に、検査室を置く。

2検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。

3検査室に、室長を置く。

附則
本文附則

この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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