サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則 本文
- 通信情報取得監理課に、検査室を置く。
- 2.検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
- 3.検査室に、室長を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則本文は、日本のサイバー通信情報監理委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則本文の条文原文は「通信情報取得監理課に、検査室を置く。」で始まります。
- サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則の公布日は令和8年4月1日です。
- サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則(令和八年内閣府令第三十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002032 - 本サイト収録
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則(令和八年内閣府令第三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002032/main
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