公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の法令番号は令和八年内閣府令第五十六号です。
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の公布日は令和8年6月23日です。
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令は全 2 条です。
- 公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この府令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)