この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第五条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「選挙人名簿管理システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令番号は令和八年総務省令第三十四号です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月25日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令は全 9 条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。
二帳票要件の標準機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。
三実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。
選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
選挙人名簿管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。ただし、第十一号及び第十二号に規定する標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、当該標準を実装する場合に適用する。
一定時登録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
二選挙時登録(公職選挙法第二十二条第三項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
三公職選挙法第十一条第一項、第十一条の二及び第二百五十二条、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条の規定により選挙権を有しないこととされる者の管理に係る機能を備えること。また、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十八条第二項の規定により選挙人名簿登録証明書の交付を受けた選挙人、同令第五十九条の三第四項の規定により郵便等投票証明書の交付を受けた選挙人及び同令第五十九条の七第二項の規定により南極選挙人証の交付を受けた選挙人並びに同令第五十条第一項に規定する不在者投票施設の管理に係る機能を備えること。
四検察審査員候補者予定者(検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項に規定する検察審査員候補者予定者をいう。)及び裁判員候補者予定者(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項に規定する裁判員候補者予定者をいう。)の管理に係る機能を備えること。
五直接請求(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条に規定する条例の制定又は改廃の請求とその処置、同法第七十五条に規定する監査の請求とその処置、同法第七十六条に規定する議会の解散の請求とその処置、同法第八十条に規定する議員の解職の請求とその処置、同法第八十一条に規定する長の解職の請求とその処置及び同法第八十六条に規定する副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求とその処置をいう。)及び国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)に係る名簿の調製に係る機能を備えること。
六抄本(公職選挙法第十九条第四項(地方自治法第八十五条において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿の抄本及び日本国憲法の改正手続に関する法律第二十条第三項に規定する投票人名簿の抄本をいう。)の管理及び他の業務システムとの連携に係る機能を備えること。
七公職選挙法第四十九条(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十六条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による不在者投票、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項に規定する特例郵便等投票及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の三に規定する洋上投票等の受付に係る機能を備えること。
八公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票の受付に係る機能を備えること。
九共通投票所(公職選挙法第四十一条の二に規定する共通投票所をいう。)における投票の管理に係る機能を備えること。
十公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票並びに公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票に関するデータの集計並びに当該データと第一号から第三号まで及び第六号に掲げる機能により管理される選挙人名簿との連携に係る機能を備えること。また、国民投票における不在者投票及び期日前投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第六十一条の規定による不在者投票及び同法第六十条第一項の規定による期日前投票をいう。)並びに住民投票における不在者投票及び期日前投票(地方自治法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票に関し、同法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票及び同法第四十八条の二第一項の規定による期日前投票をいう。)を実現するための機能を備えること。
十一公職選挙法第三十条の二第一項に規定する在外選挙人名簿及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十三条第一項に規定する在外投票人名簿に登録された者に係る機能を備えること。
十二投票の当日の管理に係る機能を備えること。
十三前各号に掲げる要件に共通する機能を備えること。
十四論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について注意喚起を行う機能を備えること。
十五その他告示で定める機能を備えること。
選挙人名簿管理システムの帳票要件の標準は次のとおりとし、別記様式に規定がある帳票については別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
一選挙人名簿抄本(定時用)(A4縦)
二選挙人名簿抄本(定時用)(A4横)
三選挙人名簿抄本(閲覧用)
四選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4縦)
五選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4横)
六選挙人名簿登録証明書
七南極選挙人証
八郵便等投票証明書
九郵便等投票証明書(代理記載用)
十投票所入場券(封書)
十一投票所入場券(圧着はがき(個人))
十二投票所入場券(圧着はがき(世帯二人))
十三投票所入場券(圧着はがき(世帯四人))
十四投票所入場券(圧着なしはがき)
十五宣誓書(投票所入場券裏面用)(封書)
十六宣誓書(投票所入場券裏面用)(圧着はがき(個人))
十七宣誓書(投票所入場券裏面用)(圧着はがき(世帯二人))
十八宣誓書(投票所入場券裏面用)(圧着はがき(世帯四人))
十九宣誓書(投票所入場券裏面用)(圧着なしはがき)
二十令第一条の三通知(第一項)
二十一令第一条の三通知(第二項)
二十二二重登録通知
二十三二重登録照会/回答(照会)
二十四二重登録照会/回答(回答)
二十五郵便等投票証明書交付者向け投票案内
二十六選挙人名簿新規登録者数
二十七選挙人名簿登録者数集計表
二十八選挙人名簿登録者数増減集計表
二十九選挙人名簿四箇月経過抹消予定者一覧
三十選挙人名簿異動一覧
三十一選挙人名簿抹消者一覧
三十二選挙人名簿移替者一覧
三十三選挙人名簿区間異動者及び区内転居者一覧
三十四選挙人名簿新規登録者一覧
三十五選挙人名簿表示登録者一覧
三十六選挙人名簿十七歳者名簿
三十七選挙人名簿二重登録対象者一覧(通知)
三十八選挙人名簿二重登録対象者一覧(照会)
三十九選挙登録対象者索引簿
四十選挙人名簿視覚障害者等個別対応選挙人一覧
四十一選挙人名簿二重登録対象者数集計表
四十二選挙人名簿投票所入場券作成データ(有権者データ及び投票所案内図)
四十三選挙人名簿行政区別投票所入場券印刷枚数集計表
四十四選挙人名簿同一世帯内同姓同名者一覧
四十五選挙人名簿投票所入場券返戻者一覧
四十六選挙人名簿転出四箇月経過予定失権者一覧
四十七船員登録者一覧
四十八南極選挙人登録者一覧
四十九郵便等投票証明書発行者一覧
五十裁判員候補者有権者一覧
五十一裁判員候補者最新有権者一覧
五十二検察審査員候補者有権者一覧
五十三検察審査員候補者最新有権者一覧
五十四裁判員候補者予定者の住基異動者一覧
五十五検察審査員候補者予定者名簿異動者一覧
五十六(国民投票)投票人名簿抄本(登録時点)(A4縦)
五十七(国民投票)投票人名簿抄本(登録時点)(A4横)
五十八(国民投票)投票人名簿抄本(閲覧用)
五十九(国民投票)投票人名簿抄本(期日前・当日用)(A4縦)
六十(国民投票)投票人名簿抄本(期日前・当日用)(A4横)
六十一(国民投票)投票所入場券(封書)
六十二(国民投票)投票所入場券(圧着はがき(個人))
六十三(国民投票)投票所入場券(圧着はがき(世帯二人))
六十四(国民投票)投票所入場券(圧着はがき(世帯四人))
六十五(国民投票)投票所入場券(圧着なしはがき)
六十六(国民投票)一号該当者登録通知前住所地あて
六十七(国民投票)転入元照会/回答前住所地あて(照会)
六十八(国民投票)転入元照会/回答前住所地あて(回答)
六十九(国民投票)本籍照会/回答本籍地あて(照会)
七十(国民投票)本籍照会/回答本籍地あて(回答)
七十一(国民投票)本籍照会/回答(国外転入)本籍地あて(照会)
七十二(国民投票)本籍照会/回答(国外転入)本籍地あて(回答)
七十三(国民投票)抹消者通知前住所地あて
七十四(国民投票)投票人名簿登録者数集計表
七十五(国民投票)異動者一覧
七十六(国民投票)抹消者一覧
七十七(国民投票)登録対象者索引簿
七十八(国民投票)視覚障がい者等個別対応投票人一覧
七十九(国民投票)国民投票関連通知出力対象者一覧(一号)
八十(国民投票)国民投票関連通知出力対象者一覧(二号(前住所地))
八十一(国民投票)国民投票関連通知出力対象者一覧(二号(国外転入本籍地))
八十二(国民投票)国民投票関連通知出力対象者一覧(二号(国内転入本籍地))
八十三(国民投票)一号該当者確認通知集計表
八十四(国民投票)二号該当者確認通知集計表
八十五(国民投票)行政区別投票所入場券印刷枚数集計表
八十六(国民投票)同一世帯内同姓同名者一覧
八十七(国民投票)投票所入場券返戻者一覧
八十八(国民投票)投票所入場券作成データ(有権者データ及び投票所案内図)
八十九選挙人名簿投票所入場券引抜対象者一覧
九十(国民投票)投票所入場券引抜対象者一覧
九十一選挙人名簿行政区別投票所入場券封入数集計表
九十二(国民投票)選挙人名簿行政区別投票所入場券封入数集計表
九十三宣誓書兼請求書(不在者投票用)
九十四宣誓書(期日前投票用)
九十五不在者投票証明書
九十六不在者投票調書
九十七当日投票所投票録(公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第二十四号様式その一)
九十八共通投票所投票録(公職選挙法施行規則別記第二十四号様式その二)
九十九期日前投票所投票録(公職選挙法施行規則別記第二十四号様式その三)
百当日投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)別記第十九号様式その一)
百一共通投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(在外選挙執行規則別記第十九号様式その二)
百二期日前投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(在外選挙執行規則別記第十九号様式その三)
百三投票録別紙代理投票一覧
百四滞在地投票用送付書本人あて
百五郵便投票用送付書本人あて
百六送付書施設あて
百七バーコード受付ラベル
百八当日有権者数集計表(年齢別)
百九当日有権者数集計表(投票区別)
百十投票区別投票集計表
百十一時間別投票集計表
百十二年齢別投票集計表
百十三期日前・不在者投票投票日・投票所別集計表
百十四不在者投票日報
百十五不在者投票管理者別投票数集計表
百十六不在者投票年齢別受理数集計表
百十七不在者投票投票方法別受理数集計表
百十八不在者投票時間別集計表
百十九不在者投票施設別集計表
百二十期日前投票年齢別投票数集計表
百二十一期日前投票投票方法別投票数集計表
百二十二期日前投票時間別投票数集計表
百二十三不在者投票状況一覧
百二十四期日前投票状況一覧
百二十五最高裁判所裁判官国民審査投票所投票録(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号)別記第五号様式その一)
百二十六最高裁判所裁判官国民審査共通投票所投票録(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則別記第五号様式その二)
百二十七最高裁判所裁判官国民審査期日前投票所投票録(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則別記第五号様式その三)
百二十八最高裁判所裁判官国民審査当日投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則別記第五号様式その四)
百二十九最高裁判所裁判官国民審査共通投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則別記第五号様式その五)
百三十最高裁判所裁判官国民審査期日前投票所投票録(指定在外選挙投票区用)(最高裁判所裁判官国民審査法施行規則第五条に規定する第五号様式その六)
百三十一最高裁判所裁判官国民審査不在者投票調書
百三十二在外選挙人名簿抄本(A4縦)
百三十三在外選挙人名簿抄本(A4横)
百三十四在外選挙人名簿抄本(閲覧用)
百三十五在外選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4縦)
百三十六在外選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4横)
百三十七在外選挙人証
百三十八(在外選挙人名簿)登録資格照会本籍地あて
百三十九(在外選挙人名簿)登録通知本籍地あて
百四十(在外選挙人名簿)記載事項変更通知領事官あて
百四十一(在外選挙人名簿)抹消通知本籍地あて
百四十二(在外選挙人名簿)抹消通知領事官あて
百四十三(在外選挙人名簿)登録申請先の確認通知領事官あて
百四十四(在外選挙人名簿)登録不可通知本人あて
百四十五(在外選挙人名簿)登録移転不可通知本人あて
百四十六(在外選挙人名簿)登録申請先の訂正通知本人あて
百四十七(在外選挙人名簿)抹消通知本人あて
百四十八(在外選挙人名簿)登録者数集計表
百四十九(在外選挙人名簿)在外公館別登録者数集計表
百五十(在外選挙人名簿)抹消予定者一覧
百五十一(在外選挙人名簿)抹消者一覧
百五十二(在外選挙人名簿)住所地別(国別)登録者数集計表
百五十三(在外選挙人名簿)不在者投票に関する調書(在外選挙執行規則別記第十八号様式の二)
百五十四(在外選挙人名簿)在外投票に関する調書(在外選挙執行規則別記第十八号様式)
百五十五(在外選挙人名簿)投票区別投票集計表
百五十六(在外選挙人名簿)年齢別投票集計表
百五十七(在外選挙人名簿)期日前・不在者投票投票日・投票所別集計表
百五十八(在外選挙人名簿)不在者投票日報
百五十九(在外選挙人名簿)投票状況一覧
百六十在外選挙人証作成用データ(新規作成対象者一覧)
百六十一在外選挙人証作成用データ(記載事項変更対象者一覧)
百六十二在外選挙人証作成用データ(再発行対象者一覧)
百六十三(在外選挙人名簿)最高裁判所裁判官国民審査不在者投票に関する調書
百六十四(在外選挙人名簿)最高裁判所裁判官国民審査在外投票に関する調書
百六十五宛名本人あて
百六十六宛名自治体・施設・法人あて
百六十七宛名国際郵便用
百六十八文字超過・外字に係る対象者一覧
百六十九データ連携エラーリスト
百七十マスタ
百七十一マスタデータチェックリスト
選挙人名簿管理システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。
2この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する選挙人名簿管理システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)