日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
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日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
この条文の基本情報
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- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の法令番号は令和八年総務省令第七十三号です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の法令種別は省令です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の公布日は令和8年5月27日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令は全 2 条です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。
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