日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年5月27日
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令
條號直達點條號跳到條文,懸停看白話小標
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