日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令 本文
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令本文は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令本文の条文原文は「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以…」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の公布日は令和8年5月27日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008073 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008073/main
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。