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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令

  • 令和八年総務省令第七十四号・省令・公布 令和8年5月27日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の法令番号は令和八年総務省令第七十四号です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の公布日は令和8年5月27日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令は全 2 条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。

一法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。

二法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。

附則
本文附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。

2日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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