日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令 本文
- 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。
- 一法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。
- 二法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令本文の条文原文は「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令の公布日は令和8年5月27日です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008074 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令(令和八年総務省令第七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008074/main
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